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アルコール検知器を使用した飲酒検査義務化に関して

2023年12月1日からアルコール検知器によるチェックが義務化。

白ナンバーの社用車も義務化へ。

2023年8月15日、警察庁は延期となっていた安全運転管理者によるアルコール検知器を使用したアルコールチェックの義務化について、12月1日から義務化が正式に決定しました。

2021年6月、千葉県八街市で発生した飲酒運転の事故により児童5人が死傷したことが背景となり、アルコールチェック義務の対象が拡大されました。

今までもタクシーやトラックなど緑ナンバー車両では義務化されていましたが、事故を起こした白ナンバーのトラックにおける運転前のアルコールチェックは義務化されておらず、実施もされていなかったことが問題とされ、道路交通法改正に伴う動きが加速。 今後は白ナンバーの車両でもアルコールチェック検査が義務付けられることとなりました。

該当する事業所では「安全運転管理者」を選任し、事業所等における安全運転管理の明確化と交通事故防止体制の確立を図らなければいけなくなります。

安全運転管理者とは?

企業における安全運転を確保する責任主に代わって、安全運転の確保に必要な業務(酒気帯びの確認の徹底や、運転者に対する安全運転指導、運行計画や運行日誌の作成など)を行う人を言います。 所有する車両によって任命しなければならない人数が異なっており、事業所ごとに確認が必要です。

※参考:警察庁:「安全運転管理者制度の概要」安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

アルコールチェック義務化の主な内容。

対象事業者

車両5台以上保有、または定員11人以上の車両を1台以上保有

白ナンバー車両5台以上を保有している事業者は、安全運転管理者を選任し、制度を遵守。

なお、大型の自動二輪車、もしくは普通の自動二輪車はそれぞれ0.5台とカウントします。

※台数は「自動車の使用の本拠(本店、支店、営業所等)」毎にカウント。

白ナンバー事業者とは

事業用自動車以外の一般的な車両(白ナンバー車両)を事業利用する事業者のことで、法人企業であれば自社の荷物や人員を無償で運搬する車両の利用などが挙げられます。

「白ナンバー」の車両を5台以上、もしくは定員11人以上の車両を業務で使う事業者が対象となります。

義務化の内容

✔ 運転前後の運転者の状態を目視などで確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

✔ 酒気帯びの有無について運転を含む業務の開始前と終了後に記録し、記録を1年間保存すること。

✔ 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。

✔ アルコール検知器を常時有効に保持すること。

✔ レンタカーやリース車両等、自社で保有していない車両を業務で使用する場合も運転前後の検査は必要。

参考資料:(※出典:2022年9月時点 警察庁HP「安全運転管理者の業務の拡充について」 広報啓発用リーフレット https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf)

国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは?

アルコール検知器については、呼気中のアルコールを検知し、 その有無又は濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能などいずれでも確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件はありません。

(※参考サイト:島根県「安全運転管理者の業務の拡充に関するQ&A」 https://www.pref.shimane.lg.jp/police/05_application_and_procedures/safe_driving_admin/index.data/annkanQ_A.pdf)

アルコールチェッカー 需要予測
– 3
つのPoint

①多くの事業所が対象に!

自社製品運搬トラックや、福祉施設の送迎者、自治体の公用車も「白ナンバー」に含まれ、対象となる事業所は全国34万社・団体に及びます。

②車両・運転者の数は多数

全国約34万事業所のうち、管理下の車両は約470万台、運転者に関しては約770万人いると言われております。

(※出典:飲酒検査の「抜け穴」どうふさぐ「白ナンバー」事業者に10月から義務化 千葉・八街の児童5人死傷事故25日判決 https://www.tokyo-np.co.jp/article/167581

③検知器の買替需要も高い!

2023年7月現在、アルコール検知器の供給体制としては約70%が市場に流通、昨年流通した検知器※(約300万台)の買替需要があります。

上記のポイントから、
530万台が2023年の需要と言えます!

※2022年5月、検知器の普及率37.8%(警視庁パブリックコメントにて)

2023年12月の施行へ向けて、お問い合わせが急増中!

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